Shogo's Blog

Jun 11, 2022 - 1 minute read - 人生の備忘録

落とし物の iPhone を交番に届けた話

タイトルのとおり。 先日落とし物の iPhone を交番に届けました。 「落とし物を拾ったら交番に届けましょうね」と小さい頃からよく言い聞かされるけど、 意外とそういう機会ないよね???ということでメモ。

TL;DR

  • 落とし物を拾ったら交番に届けよう (大事)
  • 「拾った場所と時間」を聞かれるので、しっかり覚えておこう
  • 拾った人がもらえる「ここまで来るのにかかった費用」「拾得物の5%から20%のお礼」「落とし主が見つからなかった場合は所有権」を受け取る権利をどうする(放棄するかしないか)を聞かれるので、決めておこう

野生の iPhone が現れた!

駅の前を通りかかったときに、たまたまスマートフォンらしき物体がが落ちているのを発見。 とりあえず、現場の状況を記録しておこうと、一緒に歩いていた @nnsnodnb 先生に現場写真をとってもらいます。 この手順は意外と重要だったりする(かもしれない)。

拾い上げて確認してみるとどうやら iPhone のようです。

飲み会の帰りで深夜午前2時とかだったので、正直見なかったことにして帰りたいところでしたが、 モノが高価なので一応交番に届けるか・・・ということになりました。

交番での手続き

外から見たら誰もいないように見えましたが、ドアを開けると中から警察官のひとが出てきてくれました。

iPhone を見せ、落とし物を拾ったことを伝えると、「どこで拾いましたか?」 「拾ったのは何時頃ですか?」 と質問を受けました。 このときに、最初に撮った現場写真が役に立ちます。今どきのスマートフォンは写真を撮った位置や時刻を記録してますからね。 (ちゃんと覚えていたので使わなかったけど、ありがとう @nnsnodnb)

その後「手続きに10分ほど時間がかかりますが、よろしいですか?」と聞かれました。 特に断る理由もないので、そのまま手続きを進めます。 手続きに必要なのは、自分(落とし物を拾った人)の 住所名前電話番号 です。

さらに、落とし物を拾った人の権利についての説明を受けたあと、以下のような質問を受けます。

  1. 「ここまで来るのにかかった費用」「拾得物の5%から20%のお礼」「落とし主が見つからなかった場合は所有権」を受け取る権利はどうするか
  2. 所有権を保持した場合でも、 iPhone のような個人情報が入ったものは渡せないが、それでも良いか
  3. 落とし主に連絡先を伝えることに同意するか

ひとつめの質問、本当に「どうするか」としか聞かれなかったので「え、どういう選択肢があるんだ???」と一瞬その場で考えたんですが、 よく考えるとお礼等を受け取るのはあくまでも「権利」なので、行使 するか 放棄 するか選べるんですね。 純粋に善意で届け出た(エライ)ので「権利は放棄する」「連絡先を伝えることに同意する」ことを伝えました。

以上のやり取りの内容を書面にまとめてくれるので、それに署名すれば手続きは完了です。

iPhone はもらえないという話

手続きの途中で「所有権を保持した場合でも、 iPhone のような個人情報が入ったものは渡せない」と説明を受けました。 書類の控えをあとから見返すと「遺失物法第35条の規定により、法定の期間が経過しても、あなたが受け取ることができない場合があります」とあります。 「遺失物法第35条」の規定は以下の通りです。

(所有権を取得することができない物件)

第三十五条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。

  1. 法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。)
  2. 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)
  3. 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録
  4. 遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録
  5. 個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第一項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)

なるほど、iPhone は第4項の「個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録」に該当しそうです。 「いやでもロックかかっていて見れないし・・・」とも思ったけど、この規定だとロックの有無は関係なさそうですね。

まあ、権利放棄したし、iPhone ならすぐ落とし主も見つかるでしょうから、余談でした。

まとめ

  • 落とし物を拾ったら交番に届けよう
  • 拾った場所と時間を聞かれるので、しっかり覚えておこう -拾った人がもらえる「ここまで来るのにかかった費用」「拾得物の5%から20%のお礼」「落とし主が見つからなかった場合は所有権」を受け取る権利をどうする(放棄するかしないか)を聞かれるので、決めておこう

上2つは当たり前のことだとして、権利についてはちょっと戸惑ったので気に留めておくといいですね。

参考